第1章 総則 第1条 (名称) 1.本組織は、国民民主党福岡県総支部連合会(略称:国民民主党福岡県連)と称し、福岡県内に事務所を置く。 第2条 (目的) 1.本組織は、国民民主党(以下、党)規約第37条に基づく地方組織であり、党綱領およびそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員・サポーター 第3条 (党員) 1.本組織の党員は、党綱領およびそれに基づく政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2.党員は、総支部および福岡県総支部連合会(以下、県連)等を通じて、党の運営と活動および政策等の決定に参画することができる。 3.その他、党員に関する事項については、党規約および組織規則の定めに準じる。 第4条 (サポーター) 1.本組織または本組織所属の国会議員、地方自治体議員およびこれらの候補者等を支援する18歳以上の個人(在外邦人および在日外国人を含む)で、定められた会費を拠出し、総支部に登録した者(党員を除く)をサポーターとする。 2.サポーターは、登録する総支部および県連を通じて党の活動に参画することができる。 3.その他、サポーターに関する事項については、党規約および組織規則の定めに準じる。 第3章 議決機関 第5条 (大会) 1.本組織の最高議決機関を国民民主党福岡県連大会(以下、大会)とする。 2.大会は、活動方針、予算および決算、役員選任、規約の改正などを審議し決定する。 3.大会における議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。 第6条 (招集と構成) 1.大会は、毎年1回の定期大会を代表が招集し開催する。 2.代表は、常任幹事会の議決があった場合は、45日以内に臨時大会を開催しなければならない。ただし、その間に定期大会が招集された場合はその限りではない。 3.大会は、県連役員と大会代議員(党員、サポーター)で構成する。 第7条 (運営) 1.大会の開催、構成、運営等に関する必要な事項は、常任幹事会が定める。 第4章 執行機関 第8条 (役員および顧問) 1.本組織に次の役員を置く。 (1) 代 表 1名 (2) 代表代行 若干名 (3) 副代表 必要により若干名 (4) 幹事長 1名 (5) 幹事長代行 若干名 (6) 常任幹事 必要により若干名 (7) 会計監査 2名 2.本組織には、顧問を置くことができる。 第9条 (選任方法と任期) 1.代表、幹事長および会計監査は、大会において選任する。 2.その他の役員(顧問を含む)は、代表の指名により選任される。 3.役員の任期は、定期大会から次の年の定期大会までの1年とし、再任を妨げない。 4.任期途中で役員が交代した場合は、後任者は前任者の任期までとする。 第10条 (常任幹事会) 1.党務の執行に関する重要事項を議決する機関として、常任幹事会を設置する。 2.常任幹事会は、会計監査以外の役員で構成する。なお、審議する内容に応じて顧問の出席を求め意見などを受けることができる。 3.常任幹事会は構成員の2分の1以上により成立し、その議事は行使された議決権の過半数の同意をもって決する。 4.常任幹事会は、代表が招集し議長を務める。ただし、代表に事故があるときは代表代行がこれに代わる。 5.党務に必要な機関の設置やその活動などについては、常任幹事会で決める。 第5章 地域組織 第11条 (総支部) 1.総支部の設置および廃止、ならびに総支部長の選任などは党規約第36条に準じる。ただし、常任幹事会の承認を要する。 2.総支部の設立、異動および解散などに関する必要な事項については、党組織規則の定めに準じる。 第12条 (役員と運営) 1.総支部は、本規約に準じて総支部に役員を置くことができる。 2.総支部の運営については、総支部において規約を定めるとともに、その運営についても総支部の役員にて定める。 第6章 候補者選定手続き 第13条 (国会議員、県および政令指定都市の長) 1.国会議員、県および政令指定都市の長の選挙における候補者の公認・推薦は、常任幹事会で決定し本部に上申する。 第14条 (自治体の長、自治体議員) 1.自治体の長(県および政令指定都市の長を除く)と自治体議員の選挙における候補者の公認・推薦は、常任幹事会で決定する。 第7章 倫理 第15条 (倫理の遵守) 1.党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉および信頼を傷つける行為・言動ならびに本規約に反する行為を行ってはならない。 2.党員が前項に違反した場合は、党規約第43条に基づき必要な執行上の措置を行う。 第16条 (倫理委員会) 1.常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。 2.倫理委員会は、党本部が定める倫理規則に準じて運営する。 3.倫理委員会は、諮問を受けた場合の他に、自らの判断に基づき常任幹事会に対して党員倫理に関する意見を述べることができる。 第8章 会計 第17条 (財政) 1.本組織の経費は、党費、寄附、事業収入および本部交付金その他の収入をもって充てる。 第18条 (収入) 1.党費およびサポーター費については、本部組織規則を適用する。 2.地方自治体議員の寄附については、本組織で取り扱い、その額は別途定める。 第19条 (予算および決算) 1.本組織の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、常任幹事会は予算を策定し、大会の承認を得なければならない。 2.常任幹事会は、会計年度毎に決算報告を作成し、会計監査の監査を受けた上で、大会の承認を得なければならない。 第20条 (会計) 1.会計に関する細目は、会計監査の了解のもとに常任幹事会で定める。 附 則 第1条 本規約に定めのない事項および疑義が生じた場合は、常任幹事会で協議し決定する。 第2条 本規約の改廃は大会で行い、出席代議員の過半数によって決定する。 第3条 本規約は2021年9月20日より施行する。